クライアントの方で、義援金等の支援を考えている方もいらっしゃるかと思い、先日も事務所だよりに、国税庁のサイトに記載された「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」というPDFを印刷して送付しました。
国税庁のサイトでは、寄付をした場合の所得税と法人税の取り扱いが記載されていますが、昨日(平成23年3月31日)、総務省が「あなたの『ふるさと寄付金』が被災者支援に活かされます!」と称して、ふるさと納税を利用した「寄付」を行った場合の所得税と住民税の取り扱いを発表しました。
このふるさと納税を利用した「寄付」については、震災後、いくつかブログ等に記述が始まり、「ふるさと納税って寄付なの?」という意見も散見され、正直、個人的にも疑問がないわけでもないですが、少なくとも多少は自己負担額が発生するので、しないよりはした方がよい気もします。
とりあえず、総務省の報道資料は以下の通りです。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_01000003.html
なお、来年確定申告が必要になります。
総務省の報道資料によれば、手続きの流れとしては、
1 日本赤十字社や中央共同募金会に金融機関から振込(振込書の控えを保存)
2 振込書の控えを添付して、平成24年3月15日までに確定申告
3 所得税と個人住民税で控除(還付)
となるとの記載がありました(自治体に直接ふるさと納税するよりも、自治体窓口とのやりとりがないだけ、簡単になっています)。
同報道資料には、ふるさと納税により控除(還付)される額は、所得税と個人住民税をあわせて、概ね「寄付金額-5000円」となることと、具体的な控除例(給与収入500万円の人が1万円寄付すると、5,300円控除、3万円寄付すると、25,300円控除)も記載されています。
ただし、同報道資料にも明記されていますが、控除(還付)される額には上限があります。
ふるさと納税応援サイトや、自治体のサイト等で、試算できるようなので、控除される金額が知りたい場合は、試算してみるとよいかもしれません。
(そこまでやりだすと、寄付の趣旨に反するような気もしますが…)
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