2011年12月05日

「厚生年金保険・健康保険の加入について」という文書

クライアントの法人の方のところに、年金事務所より、「厚生年金保険・健康保険の加入について」という文書が郵送されてきました。

一期目が終了したばかりの新設法人の方です。

star厚生年金保険・健康保険の加入について231201.jpg



以前、日本年金機構が法務省の登記情報を利用して、加入漏れ企業の実態を把握し、加入させるという話があったが、その一環だろうか?



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2011年07月06日

会社の負担する社会保険料

7月4日の毎日新聞等の報道によると、厚労省が、厚生年金保険に加入義務があるにもかかわらず加入していない法人を把握するため、法務省が国税庁に提供している法人情報を2012年から利用する方針を固めたらしい。


毎日新聞では、

「日本年金機構の調査では、少なくとも約11万事業所の加入漏れが明らかになっており、厚労省は、法務省のデータを活用することで未加入法人の実態を把握し、加入漏れによる保険料の「取りはぐれ」を防ぎたい」

となっている。


一方、時事ドットコムだと、

「厚労省は社会保険料の徴収漏れが課題となっており、厚生年金への未加入法人を調べた上で加入を促す。徴収漏れを防ぐことで、社会保険料収入が数兆円規模で増える可能性がある
 国税庁には270万程度の法人データが申告されている。一方、厚労省で把握している事業所数は約175万で、大幅に少ない。このため、社会保険料の徴収漏れがかなりの規模で発生しているもようだ」

と、加入漏れの事業所数が、11万事業所ではないことを示唆している。


どこまで本気の話なのか分からないが、厚労省がきっちりと仕事をすると、民間から数兆円規模の資金が、国に移転することになるかもしれない。



本来、会社は、強制適用事業所のため、そもそも選択の余地などなかったわけだが。



会社負担分と、本人負担分、合算すれば、払い損といわれる年金制度。



100歳まで長生きできれば、何とか帳尻はあうのだろうか?








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2011年02月17日

新設法人のeLTaxの利用届出

新設法人の法人設立届等も最近は電子申請で行っている。

ハンコを押していただくだけのために、事務所に来ていただくのも大変なので、電子申告で行っている。

税務署の場合は、新設法人が電子申告の開始届けを提出しても、即座に利用者識別番号を発行してくれるので、何の問題もない。


しかし、eLTAXで、新設法人の開始届けを出すと、先方に会社が実在されているかのデータがないため、先方から、会社に電話したりして実在性を確認した後に、「eLTAXからのお知らせ」とうタイトルのメールされ、eLTAXが利用出来る…ものとばかり思っていた。


そんな理解だったので、会社設立したばかりの社長に、都税事務所から問い合わせの電話がありますと、事前に話したりしていが、法人成りしたばかりの店舗に電話があり、法人化したことを知らないアルバイトのスタッフがそんな会社しらないと回答し、いつまでたっても、「eLTAXからのお知らせ」がメールされないことも経験したので、最近では、開始届けを出した後に、都税事務所に電話し、定款と謄本をファックスして、速やかに利用出来るようにしてもらい、その後、法人設立届を電子申請していた。


先日もいつもように電子申告の開始届けを出して、新宿都税事務所に電話し、謄本と定款をファックスしたのだが、翌日になって都税事務所から手続きを完了したかという妙な電話がかかってきた。


最初はファックスがトラブッたかと思ったが、よく聞いたら、法人設立届を電子申請したかの確認だった。


…ん、でも「eLTAXからのお知らせ」がメールされてこないから、法人設立届も出してないんだけど…。


先方曰く、メールが来る前に、法人設立届は電子申請できるとの事…。



…それで、定款と謄本をPDFにして送付してくる税理士もいるとか、なんとか前に言っていたのか?



そんなこともできる税務ソフトもあるんだね、くらいに思っていたが、そういう話だったとは…。


-----------------
eLTaxのお知らせの文面

株式会社 ○○ 様

このたびは、eLTAX(地方税ポータルシステム)をご利用いただきありがとうございます。
このメールは、eLTAXから利用届出の受付手続き完了のお知らせです。

以下に提出頂きました利用届出が受理され、本日よりeLTAXのご利用が可能となりました。
(以下省略)

-----------------



この文面を素直に信じてしまっていたで、無駄な電話とファックス等を何度もしていましたが…。


「eLTAXからのお知らせ」がメールされる前に、「法人設立届を電子申請したか?」というセッカチな問い合わせの電話があったので、ようやく「定款等をPDFで添付して提出できる」という意味がわかりました。


…はあ。




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2009年08月03日

オンライン申請した謄本が届きました。

7月30日に、東京法務局府中支局にオンライン申請した不動産の登記簿謄本2通が、8月3日(月曜日)に普通郵便で届きました。


7月30日の午後3時半過ぎに申請でしたが、翌日31日(金曜日)の消印が押してありました。


謄本自体は30日に作成済みのようなので、30日中に投函してもらいたい所ですが、申請が終業時間に近かったせいでしょうか・・・。




posted by WAKAHARA at 15:35| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月30日

登記簿謄本のオンラインでの取得

何かと登記簿謄本を取得することも多い。

事務所が高円寺にあるので、管轄的には杉並出張所なんだけど、荻窪駅からバスに揺られて行くのも大変なので、JR中央総武線大久保駅下車徒歩3分の新宿出張所に取りに行くことが多かった。


が、ここは杉並出張所と違って、結構込んでいるので、謄本一通取るのに、最低でも30分は待たされる。


いいかげん時間の無駄なので、いっそのこと謄本取得代行業にでも頼もうかと思って調べてみたが、代行手数料だの郵送料だので結構お高い。


そこで、本業で電子申告をしているからICカードリーダーもあるし、杉並区でようやく取得できるようになった住基カードも取得済みなので、法務省のオンライン申請システムを試してみることにした。


法務省に限らないが、「事前準備」の作業が面倒くさい。「絵で見てわかる事前準備」というPDFが用意されているが、誰でもわかるようにとの配慮からか、実に回りくどい方法延々と記載されている。


とりあえず、必要な所だけ参考にしながら準備を完了し、ユーザ登録を行った。


後は、インストールした「申請書作成支援ソフト」で、地番だの家屋番号を、手書きの時と同じように記入して行くだけ。


その後、作成ソフトで作成したデータをパソコンに保全し、法務省のオンライン申請システムにログインして、作成ソフトで作ったデータを読み込めばそれほど難しい作業ではない。謄本をとるだけなら、電子署名も必要ないらしい。


申請してほどなく、処理状況一覧にある「コメント」を参照しろというメールが来たので、何かと思えば、後は納付をするだけになっていた。


インターネットバンキングは便利なので利用しているが、インターネットバンキングでの電子納付はどうやるのか、やったことがなかったのでイメージがわかなかったが、ログイン画面から、リンクをたどっていけば、銀行にたどりつき、納付するだけという単純な作業だった。


後は、事務所に謄本が郵送されてくるのを待つだけ。


通常、謄本一通1000円かかるが、オンラインでの送付請求だと700円ですむ。しかも普通郵便の送料込みなのもうれしい。

(必要なら、別料金を払えば、書留、速達も可能)


とはいえ、Firefoxには対応していないし、IE8にも対応していない。事前準備は正直かなり面倒くさい。


しかし法務省のマニュアル通りに行えば、それほど難しい作業でもないだろうと思う。

登記所でいらいらと待たされるのを思えば、利用すべきだろうと思う。

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2009年07月28日

歳入庁

民主党のマニフェストに「社会保険庁廃止と歳入庁創設」という部分がある。具体的には次のように書かれている。


社会保険庁を廃止し、国税庁と機能を統合して「歳入庁」を創設します。社会保険庁の職員については厳しく審査して移管する者を決定します。

社会保険庁を「日本年金機構」(特殊法人)に移行させることによって年金記録問題がうやむやになる可能性があります。社会保険庁の体質をそのまま受け継いだ組織では問題は解決できません。「歳入庁」を創設することによって、(1)税と保険料を一体的に徴収し、未納・未加入をなくす(2)所得の把握を確実に行うために、税と社会保障制度共通の番号制度を導入する(3)国税庁のもつ所得情報やノウハウを活用して適正な徴収と記録管理を実現する――等の改革を進めます。これにより、年金保険料のムダづかい体質を一掃し、国民の信頼を確保します。



この政策自体は、「年金」分野の一項目として記載されているが、「年金」とは関係ないところに影響が波及する気がする。


平成18年9月15日に総務省から発表された推計結果では、適用漏れのおそれのある事業所数は、約63万から約70万社(本来適用すべき事業所総数の3割程度)。適用漏れのおそれのある被保険者は、267万人(本来適用すべき被保険者総数の7%程度)に及ぶと推定している。



総務省は、その理由を電子化された登記情報を社会保険庁が利用していないためと分析しているが、別に法務局に頼らなくても、会社の決算書を見れば社会保険に加入しているか否かは一目でわかる。


そして会社の決算書の内容を把握しているのは国税庁である。国税庁が歳入庁に衣替えすれば、わざわざ実地調査をしなくても、机上で、社会保険や労働保険の適用漏れの事業所は容易に把握できると思われる。


現実問題として、中小企業にとっては税金より、会社負担分の社会保険料の方がきついのでないか?


その徴収に国税庁(歳入庁)が乗り出したら・・・。


こうなると、実務的には大混乱で、「100万社起業」どころか、会社を解散・清算して、個人事業主(個人成り?)へと変更する会社が続出するかもしれない。

posted by WAKAHARA at 22:29| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月06日

中小企業基盤人材確保助成金

事業を始められたばかりの方と、先日最初の打合せを行いました。二時間ばかりお話をお伺いしているうちに、中小企業基盤人材確保助成金が受給要件に該当するような感触がありました。ただわりと受給要件が変更になっていたりするので、いろいろと確認が必要です。

中小企業基盤人材確保助成金とは、「都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(新分野進出等基盤人材)を雇入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を新たに雇入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。また、これらの基盤人材の雇入れ・受入れに伴い、一般労働者を雇入れる場合には、当該一般労働者の賃金相当額として、さらに一定額を助成」する制度です。

結構いい金額の助成金が受給できるので、受給要件に該当する方にとってはありがたい制度です。この手の助成金は、税理士でなく、社会保険労務士さんの守備範囲です。早速、お世話になっている社会保険労務士さんに相談しました。社会保険労務士さんも、受給可能との見解で一致しました。

この時点で、クライアントに助成金の受給を提案しました。最初は、助成金の意味が分からないようでしたが、要するに、タダでお金が頂けますよ、と解説するとやっと喜んでいただけました。貰えるものは喜んでもらっておきましょう。



さて、夕方4時からは3時間ほど、税理士仲間と草野球の練習がありました。灼熱地獄というほどでもなかったのですが、参加人数が7人では、結構いい運動になります。少しは体重が減った気がします。でも金曜日は税理士試験を終えた友人の慰労会が・・・。飲むのは愉しいのですが、体重がこれ以上増加するのは怖いですね。




posted by WAKAHARA at 22:34| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月16日

Google AdWords

お客さんでもあるホームページ制作会社さんにお願いして、事務所のメインのサイトを作成中です。

ところが、初めての事を行う場合は、とりあえず走り出してから考えるタイプなので、最初にぴっちりとした構成を考えるのが、どうも苦手です。

いままで自力でサイトを作っていたのですが、そのやり方はとりあえず思いつくままにどんどん進めていきながら、順次修正して仕上げていくというものでした。

制作会社さんのKさんから、できた文章をどんどんメールしてくださいと言われているのですが、まったくイメージできず、とりあえず、自分が昔作ったサイトを手直しして、文章をつくろうなどと考える始末です。

新設法人のお客様のサポートをするのが好きなので、会社設立のサイトを一つ作成し、ついでに前からあるサイトを手直してみました。

それにしてもネットで「会社設立」で検索すると、行政書士、司法書士、税理士、事業法人と乱立状態です。うちの事務所は新設法人のお客様が多いのですが、ときどき妙な会社を設立されたお客さんがいらっしゃいます。

しかし、それはあくまで税務的視点から妙なのであって、法的にはまったく問題がありません。最低資本金制度があったころは、見せ金まがいの設立がありましたが、1円で設立できる現状ではそれも昔の話です。きっと業者は、アドバイスもせずに、お客さんの望むまま会社設立を代行するのでしょう。

いいんでしょうか? こんな状態で。

ある種の使命感にもえ、SEO対策の本と、ホームページ制作ソフトの操作法のソフトをそれぞれ何冊か買い込み、自力でサイトを一つ作ってみました。

が、どうもSEO対策などというのは、気の長い話のようなので、とりあえずGoogle AdWordsにチャレンジ。いくらサイトを作っても訪問されなければ意味がありません。しかしどうなることやら。成功報酬制のSEO対策会社に依頼した方が手っ取り早いような気もします。

ここ一週間ばかり熱中していましたが、結局素人の域は出れないようなので、ホームページ制作会社さんに任せるのが一番かなとの結論に落ち着きそうです。さて、文章をメールしないと・・・。













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2008年06月03日

Adobe Acrobat 9発売

過去のブログの中で、電子定款の作成には、Adobe Acrobat 8の体験版で十分ですと書いていたのですが、本日Adobe Acrobat 9が発表され、Adobe Acrobat 8の体験版は、ダウンロードできなくなってしまいました。

Adobe Acrobat 8にバージョンアップした際も、しばらくは法務省のオンライン申請システムで配布しているPDF署名プラグインソフト「SignedPDF」は対応しなかったので、Adobe Acrobat 8を保有していない方が自力で電子定款を作成するのは、困難な状況になってしまいました。

株式会社リーガルなどのPDF署名プラグインソフトもまだ、Adobe Acrobat 9も対応していないので、これからソフトをそろえる場合は、しばらく大変になりそうです。
posted by WAKAHARA at 19:10| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

電子定款の作成方法

電子定款を実際に作成する場合には何が必要なのでしょうか?


電子定款の作成に必要なもの

Windows対応パソコン                       
Adobe Acrobat 8.0 Standard  新製品のAdobe Acrobat 9が平成20年6月3日に発売されたため入手困難になりつつあります。
電子署名プラグインソフト(法務省のサイトからダウンロード)    0円
公的個人認証サービス(市区町村から取得)          1000円
ICカードリーダ(アマゾン等購入) 

利用者クライアントソフト(公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロード)  0円



電子定款のオンライン申請システムの利用に必要なもの

パソコン(WindowsVista は不可)         
公的個人認証サービス(市区町村から取得)          
ICカードリーダ                      
利用者クライアントソフトVer1(公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロード)
法務省の提供するオンライン申請用ソフト類一式


上記の点で、注意していただく点は、まず、パソコンのOSがWindowsVistaだと、電子署名はできても、オンライン申請ができないことです。したがってWindowsXPのパソコンを用意する必要があります。

次に、市区町村で公的認証カードを取得すると、利用者クライアントソフトが入ったCDがいっしょにもらえます。しかし、法務省のオンライン申請システムが、この利用者クライアントソフトの最新バージョン(Ver2.2)に対応していないため、公的個人認証サービスのサイト(http://www.jpki.go.jp/)から、Ver1をダウンロードし、インストールする必要があります。

つまり、WindowsXPのパソコンを用意し、利用者クライアントソフトの最新版(Ver2.2)をインストールせず、代わりにダウンロードしたVer1をパソコンにインストールしておく必要があります。



電子定款作成の具体的手順


Action1 Wordで定款を作成する


まず、法務局のサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html)から、申請書様式をダウンロードします。一番シンプルな取締役が一人の株式会社の発起設立の場合は、「01-1株式会社設立登記申請書(取締役が1人の株式会社の発起設立)」を選択して、「Word」をクリックしてダウンロードします。ダウンロードしたファイルを開くと、申請書類が一式表示されます。○○商事の定款の記載例がありますから、ここをご自分の会社に合わせて修正し、定款部分だけを別ファイルに保存します。


ここでは、タックスデザイン株式会社の定款を実際に作成してみます。


商号     タックスデザイン株式会社
本店所在地  東京都杉並区高円寺南4丁目27番17号 恒陽サンクレスト高円寺404
発起人    若原秀光
発起人住所  東京都杉並区高円寺西1丁目1番1号
設立時取締役 若原秀光
会社設立予定日 平成20年7月7日
資本金    100万円(一株10万円として、10株発行)
発行可能株式総数 1,000株(この場合は10株以上なら何株でもOK)
事業年度  自7月1日 至6月30日(通常1年間にします)




タックスデザイン株式会社定款

  第1章 総 則

(商号)
第1条 当会社は,タックスデザイン株式会社と称する。
(注)商号及び本店が同一の会社が既に存在する場合には設立の登記をすることができませんので,定款の認証を受ける前に,本店を管轄する登記所でそのような会社の有無を必ず確認してください。調査は,無料でできます。

(目的)
第2条 当会社は,次の事業を営むことを目的とする。
1 一般企業の財務書類の調整
2 一般企業の財務に関する調査及び立案
3 一般企業の会計事務の代行
4 企業経営に関する助言、指導及び研究
5 税理士の委託による会計事務の処理

6 前各号に附帯する一切の事業

(本店の所在地)
第3条 当会社は,本店を東京都杉並区に置く。
(注)定款に定める本店所在場所は最小行政区画まででも構いません。ただし,その場合には,発起人の過半数により,「○丁目○番○号」まで含んだ本店の所在場所を決定しなければなりません。

(公告の方法)
第4条 当会社の公告は,官報に掲載してする。

  第2章 株 式

(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は,1,000株とする。

(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を受けなければならない。

(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第7条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには,株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され,若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し,共同して請求しなければならない。
 2 前項の規定にかかわらず,利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には,株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することができる。

(質権の登録及び信託財産の表示)
第8条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには,当会社所定の書式による請求書に記名押印し,これを提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても,同様とする。

(手数料)
第9条 前2条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(基準日)
第10条 当会社は,毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する株主(以下,「基準日株主」という。)をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき株主とする。ただし,当該基準日株主の権利を害しない場合には,当会社は,基準日後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を,当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
 2 前項のほか,株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは,取締役の決定により,臨時に基準日を定めることができる。ただし,この場合には,その日を2週間前までに公告するものとする。

(株主の住所等の届出)
第11条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は,当会社所定の書式により,その氏名,住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における,その事項についても同様とする。

(募集株式の発行)
第12条 募集株式の発行に必要な事項の決定は株主総会の特別決議によってする。

   第3章 株主総会

(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は,事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,臨時総会は,その必要がある場合に随時これを招集する。
 2 株主総会を招集するには,会日より1週間前までに,株主に対して招集通知を発するものとする。

(議長)
第14条 株主総会の議長は,社長がこれにあたる。社長に事故があるときは,あらかじめ社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

(決議)
第15条 株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合のほか,出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
 2 会社法第309条第2項に定める決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権の代理行使)
第16条 株主又はその法定代理人は,当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として,議決権を行使することができる。ただし,この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

  第4章 取締役

(取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は1名以上とする。

(取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は,株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については,累積投票によらないものとする。

(取締役の任期)
第19条 取締役の任期はその選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役は,他の取締役の任期の残存期間と同一とする。

代表取締役及び社長)
第20条 当会社に取締役を複数名置く場合は、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。
  2 当会社におく取締役が1名の場合は、その取締役を社長とする。
  3 社長は、当会社を代表する。


(報酬及び退職慰労金)
第21条 取締役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。

  第5章 計 算

(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は年1期とし,毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

(剰余金の配当)
第23条 剰余金は,毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者に配当する。

第24条 当会社が,株主に対し,剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過したときは,当会社はその支払いの義務を免れるものとする。

  第6章 附 則

(設立に際して出資される財産の価額)
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金100万円とする。

(最初の事業年度)
第26条 当会社の第1期の事業年度は,当会社成立の日から平成21年6月30日までとする。

(発起人)
第27条 発起人の氏名,住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は,次のとおりである。

東京都杉並区高円寺西1丁目1番1号 若原秀光
普通株式  10株

 (注)発起人の引受株式数の記載が定款にあるときは,会社法第32条第1項第1号の事項に係る発起人の同意書を申請書に添付する必要はありません。この場合,申請書には,「○○は定款の記載を援用する。」と記載してください。

設立時取締役及び設立時代表取締役)
第28条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は次の通りとする。

    設立時取締役 若原秀光
    設立時代表取締役 若原秀光


  (定款に定めのない事項)
第29条 本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。


以上,タックスデザイン株式会社の設立に際し,発起人若原秀光は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。


平成20年7月1日

              発起人 若原秀光




法務省のサイトからダウンロードした定款を若干修正しています。グリーンの修正が、法務省のサンプルから変更した部分ですが、この場合はそれほど多くありません。


Action2 公証役場に電話して、定款をファックスする


定款の下書きが出来上がったら、お近くの公証役場(http://www.koshonin.gr.jp/index2.html)に電話して、会社を設立するに際して、定款の電子認証を受けたい旨伝えます。すると公証役場から、定款をチェックしたいので、ファックスするように言われるはずです。なんともアナログな感じですが、ファックスすると公証役場の事前チェックが受けらますので、安心です。この際に、公証役場から、公証人が指定され、オンライン申請の予定日を訊かれ、申請が終わったら公証役場に電話するように言われます。

公証役場のやり取りを終えたら、いよいよ電子署名の付与と、オンライン申請です。


Action3 電子署名の付与


この作業は、基本的にパソコンの操作の問題です。手順は以下の通りです。

1 Windowsを使用するログオンユーザー名が半角英数文字であるか確認する

2 ICカードリーダをパソコンに接続する

3 法務省のオンライン申請システムにアクセスし、JRE等の事前準備を、パソコンに行う

 @  法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)左側にあるメューから[オンライン申請]をクリックする。
 A  <オンライン申請システムのご案内>のページにある[ご利用方法]をクリックする。
 B  <ご利用方法>ページにある[ご利用環境]の項を読んだ上で[事前準備]の項を読み、以下の事前に行うべき準備作業をする。
  @ )「事前準備 操作ガイド」のダウンロード
  A )安全な通信を行うために必要な証明書の取得/登録
  B )JREのインストール
  C )オンライン申請に必要なプログラム環境とインストーラのインストール

4 利用者クライアントソフトVer1を公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロードし、パソコンにインストールする

5 インストールした利用者クライアントソフト(公的個人認証サービス)を起動し、ユーティリティで「ICカードリーダライタの設定」と「Java実行環境の登録」を行う

6 Adobe Acrobat 8.0 Standardをインストールする

7 法務省のサイトからPDF署名プラグインソフト(SignedPDF)をダウンロードし、パソコンにインストールする。

8 Wordを立ち上げ、定款をPDFに変換する。

9 PDF形式の定款を開き、Adobe Acrobat 8.0で定款に電子署名する。なお、ファイル名は任意ですが、半角英数文字で31文字以内(拡張子は除く)にします。



Action4 オンライン申請


1 法務省のオンライン申請サイトにアクセスし、申請者IDを取得し、オンライン申請を行う。

2 公証役場に電話し、オンライン申請した旨伝える。


Action 5 公証役場に行って認証を受ける


公証役場に出向き、公証人に認証をしてもらいます。認証後、会社保存用と法務局提出用に紙の謄本を二通取得します。

公証役場に持参するもの

1 発起人全員分の印鑑証明書
2 認証費用(52000円)
3 電子定款を保存する空のフロッピーディスク等の記録媒体
4 委任状+定款見本(発起人が複数いて、定款作成代理人一人が公証役場に出向く場合)
5 複委任状(4の場合で、かつ定款作成代理人ではない別の発起人が公証役場に出向く場合)



以上で、電子定款の作成は完了です。なお法務局への会社設立登記申請には、公証役場で取得した紙の謄本一通を添付します。FD等に記録された電子定款は、法務局に提出する必要はありません。

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