2006年04月08日

三月決算の会社と新会社法

新会社法が5月1日に施行されます。一方、三月決算の会社は、通常5月下旬に株主総会を開催しています。

新会社法では、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(新設)、個別注記表(新設)の作成が義務付けられています。

5月の株主総会では、旧法か、新法かどちらで作成した計算書類を株主総会に提出すべきかが問題になりますが、「整備法」で、新法施行日前の決算期に関する定時総会では、計算書類の承認等は旧法の規定に従う旨規定されています。

一方、取締役、監査役の選任議案等については新会社法の規定に基づいて行う必要があります。

三月決算の会社では、旧法の規定に従うものと、新会社法の規定に従うものが混在しているので注意が必要です。
posted by WAKAHARA at 16:09| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のワンポイント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年02月13日

年金申告相談会

今日は、朝から、年金申告相談会のお手伝いに行ってきました。区の施設で行われましたが、朝から盛況でした。9時半の開場と同時に、席はうまってしまいます。

それにしても、やっぱり老年者控除の廃止は、年金受給者の方には、結構きいているような感じでした。

税務署から、申告書収受のために、一人会場に派遣されているわけですが、申告書提出の際に、納税者の方から「去年までは還付だったのに・・・」と、ちくりちくりと小言を言われていました。もちろん現場の税務署員にはどうする事もできません。(分かっていても、言いたくなるのでしょうが・・・)

また、申告相談会は、納税者が確定申告書を作成するのを、税理士が横から御手伝いするというスタンスなので、自分で、手引きを読んで、申告書に記入して頂きます。今日は、皆さん高齢な方ばかりだったので、中には何時間も時間がかかってしまわれる方もいらっしゃいました。その一方で、前回の申告書の控えを参考に、下書きを自分で作成し、税理士にチェックだけ頼まれる方も結構いらっしゃいます。前回の申告書の控えがある方は、それもいっしょにもって相談会に行くことをお薦めします。


実のところ、一日、相談員をしているとそれなりに疲れます。今回は、年金受給者の方を対象とした相談会だったので、申告内容自体は楽でしたが、慣れない立ち仕事は疲れます。来週、もう一回相談会のお仕事をすることになっています。そろそろ確定申告、本番です。

posted by WAKAHARA at 22:34| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のワンポイント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年02月03日

相談会

1月31日に、確定申告相談会に、相談員として参加しました。
年金受給者を対象とする相談会でしたが、まだ1月だったためか、
参加者は、10人にもみたない人数でした。

参加者の方は、皆さん、下書きを作成して参加されており、中には、
提出だけされて、すぐ帰る方もいらっしゃいました。

公的年金等控除額の引き下げや、老年者控除の廃止については、すでに
ご存知だったようで、特に混乱もなく(一人だけ、税務署員に抗議
されていた方もいたようですが)、一時間半ほどで終了しました。

後何回か、相談員を務める予定ですが、無事終了させたいものです。
posted by WAKAHARA at 09:57| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のワンポイント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月14日

源泉徴収票

平成17年度の給与所得の源泉徴収票は、前年分の源泉徴収票に比べると、レイアウトが若干異なっています。

法律の改正に起因して、源泉徴収票から「夫あり」欄と「老年者」欄が削除されました。手書きで作成される方はともかく、給与計算ソフトを利用して年末調整事務を行っていると、源泉徴収票の作成自体は、あまり気にならないところかもしれません。

源泉徴収票には記入すべきところがたくさんありますが、「夫あり」欄の削除も、「老年者」欄の削除にもそれぞれ理由があります。「増税」がキーワードです。いやですね。

この二点に関しては、顧問先でも話題になりましたが、関連してこんな質問もありました。源泉徴収票には「未成年者」の欄もあるのですが、これは何のためにあるのでしょうか? というものです。

税務署が配布している「年末調整のしかた」をみても、「未成年者控除」など見当たりません。それなのに、「未成年者」欄があるのは、何か理由があるのでは? と疑問を抱かれたようでした。こういう思考方法をする人は、いいですね。お話しするのが楽しくなります。

その方には、住民税の方で、「障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人」は、課税されない扱いがあるためですよとお答えしました。

そのほか、摘要欄に社会保険料控除を受けた国民年金保険料等の金額を記載しなければなりません。源泉徴収票一枚にも、いろいろな社会の背景が透けて見えて考えさせられます。

(増税は、勘弁して欲しい所ですが…)
posted by WAKAHARA at 11:32| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のワンポイント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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