2006年04月25日

公開会社である小会社の監査役の任期

新会社法は、定款に株式譲渡制限の定めがあるかどうかを基準とし、すべての種類の株式について譲渡制限のある株式会社以外の株式会社を公開会社と定義します。

普通、公開会社というと、上場しているような株式会社をイメージしますが、会社法の定義は異なります。

一方、会社法上の「公開会社」である小会社(資本金一億円以下でかつ負債総額200億円未満)の監査役の任期は,会社法施行により満了します。この場合、会社法施行日から6か月以内に監査役の退任及び就任による変更の登記の申請をする必要があります。

参照 会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A(Q12)  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#12

公開会社である小会社はそれほど多くないと思いますが、謄本で譲渡制限の有無を一度確認してみたほうがよいかもしれません。
posted by WAKAHARA at 20:51| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のワンポイント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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