新会社法では、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(新設)、個別注記表(新設)の作成が義務付けられています。
5月の株主総会では、旧法か、新法かどちらで作成した計算書類を株主総会に提出すべきかが問題になりますが、「整備法」で、新法施行日前の決算期に関する定時総会では、計算書類の承認等は旧法の規定に従う旨規定されています。
一方、取締役、監査役の選任議案等については新会社法の規定に基づいて行う必要があります。
三月決算の会社では、旧法の規定に従うものと、新会社法の規定に従うものが混在しているので注意が必要です。