2010年02月07日

住民税の扶養控除廃止による影響

新聞の折込に、「都議会だより」が入っていた。

その中の公明党の代表質問で、

質問 住民税扶養控除廃止の影響は。

回答 国民健康保険料や介護保険料、認可保育所の保険料等の負担額が増加する。

という記載があった。

23区の国民健康保険料の計算は、住民税を元に計算しているから、住民税額が増えれば、連動するのは当たり前なのだけど・・・。

紙の都議会たよりは、かなり簡略化してあったので、都議会のサイトで、その部分のやり取りを覗いてみた。


〇主税局長
 所得税と住民税の扶養控除が廃止された場合の税負担についてお答え申し上げます。
 扶養控除は、十五歳以下及び二十三歳以上六十九歳以下の扶養親族一人当たり、所得税で三十八万円、住民税で三十三万円を所得から控除するものであります。
 ご質問にありました二十三歳以上六十九歳以下の成人を二人扶養している給与所得者の世帯で試算した場合、仮に扶養控除がすべて廃止されますと、所得税と住民税を合わせた年間の負担は、年収三百万円の場合約十万円、年収五百万円の場合約十二万円、年収七百万円の場合約十八万円の増となります。

〇福祉保健局長
 八点についてお答えを申し上げます。まず、住民税の扶養控除廃止による影響についてでありますが、福祉保健分野では、例えば国民健康保険や介護保険の保険料、認可保育所の保育料などのように、税額や課税の有無に応じて負担額が増減する仕組みを取り入れているもののほか、ひとり親家庭等医療費助成のように、そもそも住民税非課税の場合には負担がなく、課税の場合に負担が生じる事業がございます。このように、住民税の扶養控除が廃止されると、自己負担が生じたり、あるいは負担額がふえるケースが出てまいります。 以下省略



無い袖は振れないにしても、負担する方は大変。

(子ども手当はもらえるにしても)


それにしても、都議会だよりをながめていると面白い。

まったく勝算もないオリンピック誘致に150億円も投入したあげく、「我々の自己分析にすれば、試合には勝ったけれども勝負に負けたという心境であります」と都議会で答弁する都知事がいる。

(都民の税金で、試合にも負けて勝負に負けたでのでは、困ったものだ。自分を客観的に見れると自称した総理大臣の方が、自己分析ができるだけまだましか・・・。)

また、

<東京マラソンでの救護活動>柔道整復師がボランティァ活動で応急措置行うマッサージブースは、よりアピールできる名称にすべき。

回答 分かりやすい名称に変更検討

という質問も記載されていた。

このやり取りを都議会のサイトでみると、

質問

フルマラソン、十キロメートルの各フィニッシュ会場においては、柔道整復師が、ボランティア活動の一環として、走り終えたランナーに対して、マッサージやテーピング等の応急処置などの分野で活躍しております。実際に受けたランナーからは、たくさんの感謝の声が寄せられております。
 この活動はマッサージブースで行われておりますが、この名称が他の国家資格と混同され、ランナーに誤解を招くことも懸念されます。そのため、この活動の実態をよりアピールできる名称とすべきと考えますが、所見を伺います。


回答

 東京マラソンの救護活動についてでございますが、三万五千人が参加する大会を安全に運営するためには、ランナーに対するケアは極めて重要であるという認識をしております。
 柔道整復師の先生方には、ボランティアとして、マッサージブース内におきまして、マッサージのほかにテーピング等の軽度外傷の手当てを行っていただいておりますが、ご指摘のとおり、活動の実態とマッサージというブースの名称が必ずしも一致していないという状況にございます。このため、ランナーにとってわかりやすい名称となりますよう、ブース名称の変更を検討してまいります。
 来年二月に実施される大会も、柔道整復師を初めとする多くのボランティアの皆さんにご協力をいただきまして、東京が一つになる日というキャッチフレーズにふさわしい、すばらしい大会としてまいります。


柔道整復師さんをアピールするのは結構なことだけど、その意図は?

昨年、行政刷新会議「事業仕分け」で、

<柔道整復師の療養費に対する国庫負担>
●柔道整復師の養成数を管理できる法制度にする必要がある。
●柔道整復師の療養費の保険給付は、2部位80%、3部位50%くらいでよい。
●柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない。適正な保険給付に向けた改善を
実施する必要がある。
●3部位請求に4部位同様、状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき。同時に養成定員を減らすべき。
●柔道整復師の総数を抑制する手段を講じるべき。

で仕分けされてしまったのと、何か関係があるのでしょうか?

posted by WAKAHARA at 11:01| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のワンポイント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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