2009年10月06日

「中小法人に対する法人税率、個人事業者よりも有利に?」に?

事務所で購読している週刊T&Amasterという雑誌の9月21日号の7頁に「中小法人に対する法人税率、個人事業者よりも有利に?」という記事があった。副題には、「特殊支配同族会社課税廃止と併せ、法人化促進も」とある。


この記事は、民主党のマニフェストにある中小法人への法人税率の引き下げが、仮に800万以下の所得に対して一律に11%の税率が適用されるものだとすいれば、法人住民税を考慮しても、最低税率の適用を受ける個人事業者よりも中小法人の税負担が軽くなるケースが出てくると指摘している。


個人事業者の最低税率は15%(所得税5% + 住民税10%)だから、民主党のマニフェストが、中小企業の法人税率を「800万以下の所得に対し一律に11%の税率を適用する」ことを意味するなら、中小法人の税負担が軽くなり、特殊支配同族会社課税の廃止と併せ、個人事業者の法人化を促進することになると、同誌は指摘している。



現状で、消費税と事業税と給与所得控除を合わせて考えれば、法人化した方が節税につながるとは思うが、微妙なのが、法人化してしまえば、社会保険の強制適用事業所に該当してしまう点だ。


周知のように、常時従業員を使用している法人の事業所は、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められている。


社長一人だけで、従業員がいない会社であっても、法律上は当然に社会保険の強制適用事業所に該当する。



・・・そして会社の社会保険料負担分は、本来はずっしりと重い。



一方で、社会保険については、何しろあの「社会保険庁」が主務官庁なので、法律とはかけ離れた実務の運用が行われている。というより、経験上、新設法人に対し、何のアプローチもない。



だが、民主党のマニフェストにある「歳入庁」が「法律通りに」実務を運用するようになれば・・・。




民主党政権は、まだ始まったばかりなので、どう進むのかよくわからない。とりあえず様子見・・・。


posted by WAKAHARA at 10:33| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のワンポイント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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