2006年01月14日

源泉徴収票

平成17年度の給与所得の源泉徴収票は、前年分の源泉徴収票に比べると、レイアウトが若干異なっています。

法律の改正に起因して、源泉徴収票から「夫あり」欄と「老年者」欄が削除されました。手書きで作成される方はともかく、給与計算ソフトを利用して年末調整事務を行っていると、源泉徴収票の作成自体は、あまり気にならないところかもしれません。

源泉徴収票には記入すべきところがたくさんありますが、「夫あり」欄の削除も、「老年者」欄の削除にもそれぞれ理由があります。「増税」がキーワードです。いやですね。

この二点に関しては、顧問先でも話題になりましたが、関連してこんな質問もありました。源泉徴収票には「未成年者」の欄もあるのですが、これは何のためにあるのでしょうか? というものです。

税務署が配布している「年末調整のしかた」をみても、「未成年者控除」など見当たりません。それなのに、「未成年者」欄があるのは、何か理由があるのでは? と疑問を抱かれたようでした。こういう思考方法をする人は、いいですね。お話しするのが楽しくなります。

その方には、住民税の方で、「障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人」は、課税されない扱いがあるためですよとお答えしました。

そのほか、摘要欄に社会保険料控除を受けた国民年金保険料等の金額を記載しなければなりません。源泉徴収票一枚にも、いろいろな社会の背景が透けて見えて考えさせられます。

(増税は、勘弁して欲しい所ですが…)
posted by WAKAHARA at 11:32| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のワンポイント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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